蛍光灯の収集運搬・処分Fluorescent Light
蛍光灯は産業廃棄物の対象物です。
蛍光灯には微量ではありますが有害物質である水銀が含まれおり、
廃棄の際には適正な処分が義務付けられています。
蛍光灯も産業廃棄物になりますので、事業者には排出責任があり、
適正な処分を行わないと懲役や罰金等の罰則が科せられることがあります。
市原清掃事業株式会社は、
千葉市より「水銀使用製品産業廃棄物のうち蛍光ランプ」の
収集運搬・処分の許可を取得していますので、
お客様が排出した蛍光灯の運搬から処分まで一括してご依頼いただくことが可能です。
ご利用のメリット
市原清掃事業株式会社は「水銀使用製品産業廃棄物のうち蛍光ランプ」の収集運搬・処分許可を取得しております。
当社では、収集運搬から処分までを一括してお受けできます。
そのため、収集運搬と処分で別々の業者と契約書の締結・支払いなどの余計な労務コストを抑えることができます。
ご利用の流れ
- STEP.01
- お問い合わせ
- お電話またはお問い合わせ窓口からお気軽にご相談ください。
- STEP.02
- ヒアリングとご提案
- 廃棄物の排出状況などを確認させていただき、状況にあったプランをご提案いたします。
- STEP.03
- ご契約
- 産業廃棄物の処理は契約書の締結が義務付けられております(契約は原則無料です)。
お見積りが必要な場合はお伺いすることも原則可能です。
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- STEP.04廃棄物の回収
- ご契約内容に沿って廃棄物を回収します。
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- STEP.05処理場へ運搬
- お客様から回収した廃棄物は、各種法律に則って適切に処理をいたします。
よくあるご質問
- 持ち込みはできますか?
-
契約締結後、可能です。
- 前日の15:00までに持ち込み予定の連絡を本社にて受付
- 持ち込み場所:浜野処分場(千葉市中央区浜野町1025-179・180)
- 受入時間:9:00~15:00(12:00~13:00は昼休みのため不可、日曜・祝日・GW・年末年始は除く)
- 持ち込み不可物:一般廃棄物(可燃ごみ)、家電リサイクル対象品及び許可品目外扱い物と契約外扱い物
- 持ち込むと料金は安くなりますか?
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基本的にはお安くなります。
- 蛍光灯はどのように出せばいいですか?
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蛍光灯が割れないように紙の筒やダンボールなどで梱包するようお願いいたします。
- 蛍光灯が割れてしまったのですが大丈夫ですか?
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割れてしまった場合は袋などに包んでいただき、中に入っている水銀の飛散がない状態で出してください。
- 電球も一緒に出して大丈夫ですか?
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通常の電球(水銀が含まれていないもの)は産業廃棄物になりますので、蛍光灯とは分別して出すようにお願いいたします。